東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

最近のニュース(中村考)
 中村(考)です。すっかり暑くなって来ましたね。汗かきの私は、日中少し動くだけで汗ばむようになりました。「クールビズを普及させてくれた人達、ありがとう。」

 さて、最近ニュースを見ていて不条理だなぁと思う事件や事故が、多く見られます。「もっと厳しく処罰する事は出来ないのか」と腹立たしく思うような事件も幾つかありました。皆さんの中にもその様に感じられた方がいらっしゃるのではないでしょうか。ところで、ご存知の方も多いかとは思いますが、日本の憲法では「遡及処罰の禁止」が明文化されています。この「遡及処罰の禁止」とは、行為時に違法とされていなかった行為は、その行為後、違法と定められたとしても処罰されないという事です。つまり、今起こった事件が、道徳的に見て今の法律で定められている処罰の程度ではつり合わない様な事件であったとしても今の法律で定められている範囲でしか処罰出来ないという事です。私は、この「遡及処罰の禁止」という考え方を知った時は、「どうして酷い事をした人を現在定められている軽い罪にしか問えないのか」と腹立たしく思いました。
 しかし、この考え方をきちんと勉強するにつれ、この考え方に満足はしないまでも納得は、するようになりました。何故納得するようになったのか極端な例を挙げて説明致します。例えば、現在の法律では、お酒は20歳になれば購入できますので、29歳の私は誰にとがめられることもなくお酒を買う事が出来ます。ところが、お酒を買った1年後に法律が「35歳未満の人でお酒を買った人は懲役5年とする」となったとしましょう。法律が変わった日以降であれば、この時点で私がお酒を買う事は罪になりますし、その事で処罰されるのは理解出来ます。しかし、この時に「遡及処罰の禁止」という考え方が定められておらず、新しい法律が私が、お酒を買った1年前にも適用されるとなるとどうでしょう?私は、当時許されていたはずの行為で懲役5年の刑に処せられる事になるのです。ご理解いただけたでしょうか?「遡及処罰の禁止」という考え方がないとこの様な事も起こり得るわけです。昨今のニュースを見ているとそれでも納得いかない事もありますが、どこかで線を引かなければならないのだろうなと思いました。
  2012/05/11
 

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