東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

相続時精算課税(山口)
司法書士山口です。

毎日、暑くなってきましたね。

当事務所では月1回無料相談会を開催しています。次は6月2日です。

相談内容で、もっとも多いのは相続関係なのですが、税金のお話もよく出てきます。
今日は、簡単に相続時精算課税制度についてお話します。

相続時精算課税制度とは、贈与税の特別版と考えるとわかりやすいです。通常、親から子へ財産を生前贈与すると、贈与税が課税されますが、この制度にすると一旦宣言すると2500万円まで贈与税が控除されます。宣言と書きましたが、この制度を選択するには、税務署での手続きが必要になります。

条件等
贈与する親の年齢が65歳以上で、もらう方が20歳以上であることが条件です。

また、一度選択すると、元の贈与税の制度に戻ることはできません。元の贈与税は1年で110万円までは課税されませんが、この制度を選択すると110万以下でも親からもらった財産に組み入れ、その額が2500万を超えると20%の贈与税がかかります。

親が亡くなった時
贈与者である親が亡くなった場合、受け取った財産は2500万円の控除内の財産も含めて相続財産に組み込みます。その際、相続税からすでに払った贈与税があれば控除します。相続税の控除額は5000万円+相続人の数×1000万円なので、相続財産がその範囲内であれば、納めた贈与税はすべて還付されます。
  2012/05/11
 

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