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日記は証拠になる??(下室)
日記は証拠になる??(下室)
 もしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが、個人の日記も証拠になることがあります。
 例えば、人にお金を貸したけれど、貸した相手が「お金を借りた覚えがない。」と言ってお金を返してくれないとしましょう。裁判を起こした場合に、「お金を貸した」という事実を立証(証明)しなければならないのは貸した方です。借用書があれば一番なのですが、あれば相手も「借りた覚えがない。」とは言わないでしょう。
 こんな場合に、本人が毎日書いている日記に「○月○日 △△さんに120万円貸す」と書かれていたらどうでしょうか。本人が書いている日記なので信用性は低いと言えるでしょう。これだけでは裁判官は金を貸した事実を認めてくれません。
 しかし、これ以外に、○月○日に120万円出金した記帳のある本人の預金通帳があればどうでしょうか。本人の日記に記載された120万円と通帳の記帳が一致しているので、日記の信用性は高まります。
 さらに、相手が○月○日に120万円する自動車を購入していたらどうでしょうか。相手が自動車代金の出所を明確にできなければ、120万円借りて自動車を購入したとしか考えられませんね。こうなると裁判官も「金を貸した」という事実を認めてくれるのです。
つまり、日記が証拠になるかどうかは、それ以外の様々な証拠や事実によって変わってくるのです。
 弁護士や司法書士は、依頼者の話を聞いて、裁判官が認めてくれるような証拠がないかどうか確認します。このときに依頼者は具体的にどんなものが証拠になるかがわかりません。そこで私たちが「日記やメモはないですか?」「120万円出金した通帳はないですか?」「相手は120万円を何に使ったのですか?」「金を貸したとき誰か知人と一緒ではなかったですか?」「金を貸してほしいと言われたのはメールではないですか?」など様々な可能性を考慮して質問する必要があるのです。
  2012/05/17
 

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