刑事訴訟法(山口) |
司法書士山口です。
6月になりました。だんだん暖かいから暑いに変わってきましたね。クーラーがそろそろ必要かなって思いますが、今年は関西でも節電しようって声が高まっていますね。現在大飯原発の稼働が問題となっていますが、日本だけ原発を無くしても韓国や中国で原発が稼働しているので、周辺国と一緒に話し合わないと根本的な問題解決にはならないと思います。九州からだと、大飯原発より韓国の方が近いですしね。
先日、刑事訴訟法の研修に行ってきました。司法書士には毎年、研修単位を12単位以上取得しなさいというルールがあります。1時間1単位なので、1年間で12時間は最低研修にでてください、というものです。年間で12時間なので簡単そうですが、業務終了後に研修会場に出向いて授業を受けるのは、なかなか大変です。
さて、先日の研修ですが、刑事訴訟法の入口を弁護士先生からご教授頂きました。内容は捜査→公訴→公判→判決の流れです。皆さんも、興味のあるところだと思いますので、簡単に紹介します。
逮捕後・・・48時間以内に(送致しなければ釈放)・・・検察官へ送致「身柄送検」 送致後・・・72時間以内に・・・勾留請求・・・10日間勾留
10日後・・・勾留延長するとさらに10日間勾留
拘留期間中に・・・起訴(起訴しなければ釈放)・・・2か月勾留
判決まで1カ月更新で勾留
司法書士試験には刑事訴訟法はありませんが、いろんな法律を知っておくことは実務では非常に大切です。また、研修を受けた際にはこちらで紹介したいと思います。
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2012/06/01
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