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サービス残業
サービス残業
司法書士下室です。
本日は、残業代について書かせていただきます。

こんな会社(X社)があるとします。
勤務時間 9時〜18時(昼休憩1時間)
休日 日曜日のみ
月給 20万円
賞与 なし

Aさんは、X社で3年間事務員として勤務していました。
でも、Aさんは事務仕事があまり得意ではありませんでした。普通の事務員であれば定時に終われるのですが、Aさんは毎日19時まで残業し、昼休みも返上して仕事をしていました。

このようにAさんはまじめに仕事をしていましたが、X社は、Aさんの事務処理能力が低いことを理由に残業代を支払っていません。Aさんも仕事が遅いことを自覚していたので、そのことに不満はありませんでした。

ところが、この度、一身上の都合でX社を退職することになりました。Aさんは、それまでX社に不満はなかったのですが、送別会をしてもらえなかったことに腹を立てたようで、サービス残業した分の賃金をX社に請求することにしました。


Q さて、Aさんはどれくらいの残業代を請求できるのでしょうか?


A1 
まず労働基準法という法律で労働時間は「1日8時間・1週間40時間」を超えないことと規定されています。これを超過する場合には会社は割増賃金を支払わなければなりません。残業の原因が従業員の能力が低い場合でも残業代は払わなければなりません。この点が外注や外交員とは違うところです。

A2 
Aさんの場合には、毎日昼休みなしで勤務していたので、毎日2時間の残業ということになります。さらに、週休1日のため、1週間の労働時間が40時間(8時間×6日間=48時間)を超えているので、毎週土曜日は全部が残業扱いとなります。つまり、1週間当たり20時間(2時間×6日間+8時間)残業していることになるのです。1ヶ月では約80時間の残業になります。

A3 
残業代の基本となる時間給の計算は複雑なので書きませんが、Aさんの場合はおよそ1000円(20万円÷200時間)としましょう。この時間給を1.25倍した1250円が残業代を計算する場合の時間給となります。

A4 
Aさんの場合は年960時間(80時間×12ヶ月)残業しているので、1年あたり120万円(1250円×960時間)の残業代を請求することができるのです。
Aさんは3年間勤務していたのですが、残業代の時効は2年と短いため、120万円の2年分の残業代を請求することができることになります。


あまりいないと思いますが、最後まで読んでいただきありがとうございます。
どうでしょうか?経営者の方も従業員の方も驚かれた方は少なくないと思います。労働基準法という法律では、大企業と中小零細企業の区別はありません。今後この種の争いは増加すると思われます。企業側は限られた人件費の中でやりくりをしなければならないので、社会保険労務士等に相談し、給与体系等を見直した方がいいかもしれません。一方従業員の方は裁判に備えてタイムカードをコピーしておくとか勤務時間を手帳にメモしておくほうがいいかもしれませんね。

  2012/06/04
 

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