東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

契約成立(川本)
今年の2月、バレンタインチョコを購入すれば応募できる懸賞で、阿倍野HOOP「KIHACHI」のペアディナーチケットが当たり、おいしい思いをさせて頂きました。
(このお店、今は廃店になったのが残念です。)
そして先週、知合いの方から同梅田店のペアディナーチケットを頂きました!「じゃ、土曜に♪」前回に続き母の中では食事に行くのは当然自分だったようです・・・。
そして、私はお店に予約を入れたことで、母の申込みに対し承諾の意思表示をしたことになりました。
この母との約束は、どちらか一方がたとえ約束を破ったとしても、約束内容の実現を裁判所に訴え、法的な力によって強制するまでには至らないので、単なる約束だと言えますが、互いに法的な責任を負うものであるなら、「申込」と「承諾」によって成立した約束は契約だと言えます。
私達は日常生活の中で、コンビニで買物をしたり、(売買契約)、地下鉄に乗車したり(運送契約)、仕事をする(雇用契約)等、さまざまな契約を行っています。
契約の中には、保証契約のように書面が必要な要式契約や、金銭消費貸借契約のように実際にお金を渡さなければ成立しない要物契約もありますが、原則契約は「申込」と「承諾」により双方の意思が合致すれば口約束で成立します。
しかし、契約成立後に相手が約束を守らなかった場合(債務不履行)に対して、法的な力により契約の実現を求める(強制執行)場合に、契約書は有力な証拠として必要となってきます。
署名や押印、収入印紙の貼付等、契約書としての基本的な構成要件を備えた契約書原本を契約当事者が所持することが、後のトラブル回避につながることになります。
この契約書に収入印紙を貼付し、消印を押印するのは、文書を作成する都度課税される収入印紙税法で定められた税金を納める行為ですが、契約当事者が複数の原本契約書を作成する場合には、各原本に収入印紙を貼る必要があます。しかし、収入印紙の有無は契約内容の有効無効とは直接関係はありません、あくまでも契約それ自体は、双方の意思の合致で成立するものだからです。
  2012/06/06
 

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