不在者財産管理人 |
司法書士山口です。
6月になりました。雨ばっかりで鬱陶しいですね。昨日は凄まじい雨でしたね。
先日、相続登記で依頼者が存知ない相続人がいるケースにあたりました。そのケースでは、運よくその相続人の方と連絡が取れ問題なく、話が進みました。
では、もし知らない相続人の方と全く連絡が取れない場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
根気よく探すという手もありますが、法律上では不在者財産管理人という人を家庭裁判所で選任する方法をとることがあります。
不在者財産管理人とは、 行方不明者の財産を管理する人のことです。
相続登記をするには、 相続人全員で遺産分割協議が必要ですが、上記のような場合に連絡が取れず、行方不明がいる場合、 遺産分割協議ができず、 相続登記が出来なくなる場合があります。
このような場合に、 行方不明者にかわって遺産分割協議をするのが、 不在者財産管理人です。不在者財産管理人は、 家庭裁判所で選任の申し立てをすると、 不在者の代わりに遺産分割協議を行い、相続登記を進めることが可能となります。
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2012/06/22
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