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懸賞金って?(中村考)
 近畿地方は梅雨真っ只中ですが、沖縄では梅雨が明けたそうです。梅雨明けが待ち遠しい中村(考)です。

 さて、最近、懸賞金(報奨金)のかかった事件がいくつか解決されましたが、懸賞金についてよく知らない私は、六法をめくっていると民法の中に関連する条文を見つけました。その中に「(懸賞)広告に定めた行為をした者が数人ある時は、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。」(民法531条1項)とあります。また、民法532条では、懸賞広告に定めた行為をしたものが数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与える事が出来、誰が優等者であるかは、懸賞広告で定めた者が判定する旨が書かれています。この様な事まで法律できちんと定められているなんて、改めて、法律の守備範囲の広さには感心させられますね。

 因みに、オウム指名手配犯に掛けられていた懸賞金(報奨金)についての優等者は、警察庁長官が、決定するそうです。理由はどうあれ、懸賞金を掛けられるような対象にはなりたくないものですね。
  2012/06/24
 

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