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交通事故(物損)の賠償責任
交通事故(物損)の賠償責任
司法書士下室です。
本日は、交通事故(物損事故)について書かせていただきます。

 万が一交通事故を起こしてしまった場合に、納得できないことがあるかもしれません。
あなたが10年間大切に乗っていた自動車が交差点で停車中に後方から追突されました。原則、停車中の車に追突した場合には追突した方に100%過失がある(悪い)とされます。したがって、追突されたことによってあなたが被った損害全部を賠償してもらえるのですが、このときに自動車の修理代が問題になることがあります。

 あなたは10年間大切にしていた車ですが、その車の市場価格が10万円だったとします。修理代には50万円かかります。修理代50万円は当然のこととして、大切な車を傷つけられたわけですから慰謝料も請求したいことでしょう。

 ところが、物損事故である場合には慰謝料は請求できません。さらに修理代50万円についても、車の時価が10万円であるため、賠償してもらえるのは10万円ということになってしまうのです。これはあなたが被った「損害」が時価10万円の車であると評価されてしまうからなのです。要するに車の時価と修理代のいずれか低い金額が損害となるのです。


 上記事案は過失が加害者側だけにある場合でしたが、次に出会い頭の事故でそれぞれの過失(悪い程度)が、あなたが2割で相手方が8割の場合を見てみましょう。
 あなたは時価100万円の自動車で、相手方が時価1000万円の高級車です。そして両方の車が全損しました。あなたと相手方が支払う損害賠償はそれぞれいくらになるでしょうか。
 
 あなたが相手方に支払う賠償額は200万円で、相手方があなたに支払う賠償額は80万円になります。相手方の過失が多いにもかかわらず、賠償額はあなたの方が多くなってしまいます。これは相手方が被った「損害」があなたよりも多いからなのです。次のように計算することになります。


□相手方の支払うべき賠償額
100万円(あなたの損害)×80%(相手方の過失)=80万円
□あなたの支払うべき賠償額
1000万円(相手方の損害)×20%(あなたの過失)=200万円


 どう考えても納得できないとは思いますが、法律上はこういう結論になってしまいます。
 ちなみに、「対物賠償の任意保険」に加入していると相手方に支払う200万円は保険会社が支払いますが、自分の車の修理代のうち賠償してもらえない20万円に関しては「車両保険」に加入していなと自腹ということになります。
  2012/07/03
 

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