東住吉共同司法書士事務所

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自賠責保険(中井)
梅雨の大雨の翌日は、真夏の天気となって毎日空を見上げる日が続きますね。

さて、交通事故に遭った時、頼りになる保険が自賠責保険です。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車による人身事故の被害者を救済するための保険で、自動車損害賠償保障法という法律で義務づけられている保険です。注意しないといけないのは、自賠責保険で支払できるのは、人身事故による損害に限られ、物損事故は対象としていないということです。

交通事故の場合、当事者のどちらかに、または、双方に何らかの過失があって事故が生じたということになるのですが、事故を引き起こした原因の過失が、どちら側がどれだけ重いのかという過失割合が問題となり、人身事故の被害者への賠償金の支払いが遅れるということがよく起こります。過失割合で加害者側と被害者側の意見が折り合わず、裁判にまで発展することは珍しくはありません。そうなると、交通事故に遭って、入院により入院治療費の支払や入院のために働けず収入が無くなってしまうという状況にある被害者は、加害者から賠償金の支払が遅れると、たちまち生活に困窮することになります。
そんな加害者から賠償を受けられない交通事故被害者が直接、加害者が加入している自賠責保険会社へ損害賠償金の請求が出来る制度が自賠責保険にはあります。
当座の費用に困っている被害者へ、「仮渡金」という名目で当座の費用の支払もされます。
自賠責保険には迅速に被害者へ賠償金等を支払い、生活困窮から被害者を救済するという役割があるため、迅速に支払いはされますが、定型・定額化された支払基準に基づいた支払いで、保険金にも限度額が設けられています。
加害者との損害賠償額をめぐる交渉が長引く場合、被害者としてはまず、自賠責保険の被害者請求の方法で、賠償金を受取り、その後、実際の損害額と自賠責保険で受領した損害賠償金との差額の支払いを加害者に求める交渉や裁判をすることが多いようです。
  2012/07/09
 

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