相続と登記の申請期限・・・(中井) |
帰省ラッシュの時期となりましたが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。私は、今年101歳の義父が亡くなりましたのでお盆は愛知県へ帰省する予定です。
我が家にも、ついに相続問題が発生したのですが、自宅不動産を所有されている方が亡くなられた時、ご遺族から、いつまでに相続登記をすればいいですか?という質問を受けることがあります。 相続登記に申請期限はありません。財産をお持ちの方が亡くなられた時、その財産の価額が相続税の控除の範囲内であれば相続税の申告も不要です。 相続税の控除の範囲を超えて多額の遺産がある場合は、「相続を知った日の翌日より10カ月以内」に申告しなければなりません。でも、平成22年に相続税を課税される多額の遺産があった方は亡くなられた方のうちのわずか4.2パーセントだそうです。約96パーセントの方は申告をしていないということです。相続税の申告が必要な方は税理士などの専門家のアドバイスを受ける機会がありますが、そうでない方は専門家のアドバイスなしに相続問題を片づけているように見受けられます。
申告が不要で専門家のアドバイスを受ける機会がなく、相続人のうちのお一人が亡くなられた方と同居などしていてそのまま遺産であるご自宅にお住みになられていて、他の相続人との間でトラブルも無いような方は、相続登記をせずに放置されていることが多いようです。そして、その相続人も亡くなられて次の世代になり、同じく相続登記をしていないというケースが見受けられます。相続登記に申請期限がないので、特に問題が起きないのです。 そして、いよいよご自宅を売却するというときに放置していた相続登記の問題が重くのしかかってくるのです。相続人がネズミ算式に増えていて、相続登記が困難になってしまっているのです。 相続登記をする前には、相続人を確定しなければならないのですが、あまりに長期間放置されている相続の場合、除籍謄本の保存期限切れで入手ができない、亡くなられた被相続人の登記簿謄本上の住所と亡くなられた時の住所のつながりがつかないなどの問題です。 そして、最大の問題は相続人との協議となります。見ず知らずの相続人に相続登記の協力の依頼をしなければならなくなるので、困難を極めます。 申請の期限はなくても、やはり相続登記は早めにされることをお勧めします。
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2012/08/12
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