東住吉共同司法書士事務所

メニュー

NEWS & BROG

東住吉共同ブログ

  

胎児の権利(山口)
胎児の権利(山口)
司法書士山口です。

8月も後半に入りましたが、まだまだ暑いですね。ゴルフへたまに行きますが、毎回105くらいでなかなかうまくなりません。練習をあまりしないので仕方ないのですが。お盆にも地元でラウンドしてきましたが、103でした。早く90とか後々には80とか言いたいです。

先日テレビ番組で次のような問題がやっていました。皆さんは、どう思われますか?

Q 子供が来月生まれるのに、父親が亡くなりました。生まれてくる子供にも相続させてあげたいけど、亡くなった時は、生まれていないのに相続人になれるのでしょうか?

A 正解は相続人になれます。

民法の原則は、出生後でないと権利を得ることができないと規定しています。法律では権利の得ることのできる主体を権利能力といいます。しかしながら、例外的に相続については、胎児が生きて生まれると、父親が亡くなった時にさかのぼって、生まれていたとされる扱いとなっています。

他にも、胎児には次のような例外もあります。

不法行為に基づく損害賠償請求権
*例えば、前例の父親が交通事故で亡くなっていたような場合は、胎児も損害賠償請求権を得ることになります。

遺贈
*上記の相続と同様に、遺贈の主体となることができます。
  2012/08/24
 

東住吉共同司法書士事務所


受付時間 平日9:00 〜 18:00

06-6624-2290

メールでのご予約はこちら