胎児の権利(山口) |
司法書士山口です。
8月も後半に入りましたが、まだまだ暑いですね。ゴルフへたまに行きますが、毎回105くらいでなかなかうまくなりません。練習をあまりしないので仕方ないのですが。お盆にも地元でラウンドしてきましたが、103でした。早く90とか後々には80とか言いたいです。
先日テレビ番組で次のような問題がやっていました。皆さんは、どう思われますか?
Q 子供が来月生まれるのに、父親が亡くなりました。生まれてくる子供にも相続させてあげたいけど、亡くなった時は、生まれていないのに相続人になれるのでしょうか?
A 正解は相続人になれます。
民法の原則は、出生後でないと権利を得ることができないと規定しています。法律では権利の得ることのできる主体を権利能力といいます。しかしながら、例外的に相続については、胎児が生きて生まれると、父親が亡くなった時にさかのぼって、生まれていたとされる扱いとなっています。
他にも、胎児には次のような例外もあります。
不法行為に基づく損害賠償請求権 *例えば、前例の父親が交通事故で亡くなっていたような場合は、胎児も損害賠償請求権を得ることになります。
遺贈 *上記の相続と同様に、遺贈の主体となることができます。
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2012/08/24
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