東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

新しい家事事件手続法(中井)
 9月も半ばを過ぎたというのに、まだまだ厳しい残暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

 さて、来年の話となりますが、平成25年1月1日から新しい家事事件手続法が施行されることになりました。この法律は、昭和22年に制定された家事審判法を今の社会状況に合わせたものにするために新しく制定されたものです。

 利用されるみなさんにとって大きなメリットとしては、電話会議、テレビ会議システムを利用して手続きをすすめることができるようになることでしょうか。
 今までは、遠隔地にお住まいの方の場合、法律で決められた裁判所へわざわざ出向かなければならないという不便があり、ご本人様では時間的に対応できないということでやむを得ず代理人に依頼しなければならないケースなどがありました。しかし、今後は裁判所へ出向く負担を軽減するため、電話会議システムやテレビ会議システムを利用して手続きをすすめることができるようになります。
 地方裁判所などの民事裁判の手続きではすでに導入されていた制度ですが、家庭裁判所の家事事件についても利用できるようになりました。

 通信技術の発達からすれば、ゆっくりとした歩みとも思えますが、着実に手続きを利用しやすくなったことは確かですね。司法がますます身近なものになってきたように思います。

  2012/09/19
 

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