東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

○○能力(中村考)
 中村(考)です。少しずつですが、秋の雰囲気を感じる事が出来るようになってきましたね。
 以前のブログで権利能力について少し触れましたが、以下の○○能力が民法ではよく出て来ます。

権利能力
私法上の権利義務の帰属主体となる事が出来る地位
意思能力
自身のした行為の性質や結果を理解する能力
行為能力
単独で有効に法律行為を行う能力

 権利能力は、その人の出生とともに発生します(民法3条)ので、生存している人には権利能力があります。
 意思能力は、民法できちんと定められていないので、様々な説があります。一般的には、10歳程度であれば、意思能力は備わっていると考える事が出来ます。(但し、不動産登記においては、18歳以上を意思能力ありとしているようです。)因みに、意思能力のないものがした法律行為は、無効となっています。
 行為能力は、原則として成年者であれば備わっている(民法4,5条)とされています。意思能力はあるが、行為能力がない者(制限行為能力者)のした法律行為は、取り消すことのできる行為となります。制限行為能力者が、法律行為を行う場合は、法定代理人が代理して行う事になるのですが、不動産売買等の後に行う所有権移転登記は、行為能力がなくても出来るとされています。なぜでしょう?それは、不動産登記は、法律行為ではなく単なる事実行為だからです。その為、行為能力がなくても意思能力さえあれば、登記手続きをする事が出来るのです。ただし、意思能力を有する制限行為能力者のした法律行為は、取り消す事が出来るので、登記実務上は、取り消されることのない有効に成立した法律行であることを証明するために法定代理人の同意書が必要とされています。
  2012/09/21
 

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