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在留外国人の方の住所の沿革(中村考)
 すっかり冬の気候になりましたね。今のところ元気な中村考です。

 さて、法律の改正により、平成24年7月9日から一定の要件を満たした在留外国人の方には、住民票が作成される事になりました。この改正によって、不動産登記の申請の際に煩雑な手続きを要する事になる可能性が出てしまいました。それは、在留外国人の方が、不動産売買の売主となる場合において、住所を転々とされている場合です。
例えば、Aさんが、所有する不動産を売却する事になったとします。この時に、Aさんの印鑑証明書と登記事項証明書(登記簿)の住所が一致しない場合、所有権登記名義人住所変更登記をしなければなりません。この変更登記をするには、登記事項証明書の住所から現在の住所までの沿革がつかなければなりませんので、Aさんが日本人の場合、住所を転々と移されている場合には、全ての住所の沿革がつくように住民票等を添付します。一方、Aさんが在留外国人の場合、今までは、市区町村で取得出来る外国人登録原票に日本における全ての移転先の住所が載っていましたのでこれ一通を準備するだけで済みました。ところが、新しく交付される住民票には、法律改正時(現在)の住所が記載されるので、今後は、住所の沿革を付ける為に外国人登録原票が必要な場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求をしなければならなくなりました。以前は、お近くの市区町村で取得出来た住所証明が、法務省で取らなければならなくなったわけです。この手続きは、相当日数かかる為、登記を急がれる場合は、注意が必要です。
  2012/11/20
 

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