取締役の氏名 旧姓で登記できるように。 |
実に3年ぶりのブログ更新です。 ネタ不足を言い訳にしてサボってしまいました。
さて、本日はタイトルどおり会社の取締役の氏名についてのお話です。
平成27年2月27日(金)から、取締役の氏名を登記する際に、いわゆる旧姓(婚姻前の氏)を併記できるようになります。近年、特に女性の方が結婚後も旧姓のまま仕事を続けられる場合が増えてきているので、そういう方にとっては非常に便利になることでしょう。
これは、現政権が成長戦略の一環として掲げる「女性の活躍」推進のための政策だそうです。登記制度を変更したからといって女性が活躍しやすくなるかどうかはわかりませんが、現在旧姓でお仕事をされている女性にとっては、これまでの不便さが解消されることになるでしょうね。
なお、併記できるのは、原則として役員の変更登記等を申請するのと同時にしかできあせんが、今年の8月27日(木)までは、旧姓の登記だけを単独で申請できるようです。添付書類は戸籍謄本だけでそう難しくもないなので、司法書士に依頼するまでもなく、会社自身で申請できると思います。
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2015/02/06
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