また・・・ サボってしまいました。笑 飲み屋さんの源泉 |
司法書士下室です。
タイトルのとおり、またサボってしまいました。
ということで、本日からはちょこちょこ書いていきたいと考えているのですが、これからは仕事の話題だけではなく、個人的な思いなども書くようにしようと思います。
そうです。
ネタが尽きるのです。笑 これが続かない最大の原因なのです。
今日はこんな記事を見つけました。
何年か前にも銀座の飲み屋さんのママも脱税で起訴されたように記憶していますが、これも同様の事件ですね。 会社は従業員に給与を支払う際に、予め税金を天引きします。そして会社が従業員に変わって所得税を納税します。当然、当事務所もそうしています。 このキャバクラは、天引きはしたけど、それを納税しなかったんですね。 ホステスさん達は税金を払っているつもりでいたかもしれませんが、実際には1円も払っていなかったことになってしまいます。
この事件、かなり悪質なように感じますよね?
しかし、実は夜の世界では、こういう店は少なくないようなのです。 昔から給与をもらう際に10%相当額を差し引かれるのが慣習となっているのです。
ホステスさんにも色々種類がありますが、「口座」よばれる制度を取っているような店では、ホステスさんは店舗の設備を利用して、ホステス業を営む「個人事業主」という考え方を取っているようで、そのような店で働くホステスさんは、年末に確定申告をするようです。そこで、10%引かれている分や髪の毛のセット代などを経費として処理して、差額に対して一定の割合の所得税を支払います。 これであれば、問題ないですよね(店が10%分を裏金にしたらダメですが)。
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2015/11/04
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