裁判の相手方が行方不明に・・・・ |
司法書士の下室です。
本日は、寒くて雨というさみしくなる天気です。 そんな中、朝から、裁判所の法廷に行ってきました。 事件としては、相続した貸金債権や立替金の請求をしていて、それほど難しい訴訟ではありません。しかし、昨年の10月頃に、相手方が行方不明になってしまったので、訴訟が進まない状態が続いておりました。
相手方が行方不明の場合には、こちら側で相手方の調査して、その旨を裁判所に報告するとともに、「公示送達」の申し立てをします。これは、裁判所の掲示板に相手方への連絡事項を掲示し、一定期間経過すると、相手方に送達されたとみなす制度です。この制度によって行方不明の相手に対しても訴訟をすることができるのです。
ただし、公示送達の場合には、いわゆる欠席裁判(基本的にこちらの言い分通りの判決となります)とは違い、こちらの言い分を通常通り「立証」しなければなりません。
本日は、書証(契約書等の証拠)の調べをして、これで弁論終結となりました。 1週間後に判決です。 さてどうやって回収するかな〜
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2017/02/09
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