突然の差押 |
司法書士の下室です。
最近テレビを付けると、森本学園の問題ばかりでうんざりします。 国有地を安く購入している事例など、良し悪しは別として他にも多くあるはず。鬼の首を取ったかの様に、野党が政府を追及してるのは、この学園の教育方針が影響しているとしか思えません。 「「教育勅語」を教えているとんでもない幼稚園!」笑。一度でも読んだことあるんでしょうか? めちゃくちゃええことしか書いていないと思います。
さて、本日は不動産取引のお話です。
我々司法書士は、不動産の取引に立ち会うことを生業としています。 不動産の売買に際し、最後に代金決済が行われます。その時にその場に立会って、確実に完全な所有権が移転できるかどうかを確認し、買主から売主に代金が支払われるのことになるのです。 そのため、決済日当日に、第三者の権利(抵当権等)や差押がされていないかどうかを事前に確認する必要があります。これを「事前閲覧」と言います。この時に、突然の差押を見つけることがたまにですがあります。 つい最近も2件ほどこの様な事案がありました。 裁判所からの呼び出しを放置し、債権者に判決を取られてしまい差押をされた様でした。 最悪の場合、不動産取引ができなくなったりしますので、突然の差押には注意しましょう。
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2017/03/06
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