東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

法務局による相続人調査 新法
下室です。

本日は、この記事について

「九州の面積を上回る「所有者不明土地」はこうして生まれた あなたの家にも法務局から連絡が…」

こんなに所有者不明の土地があるとは驚きでした。
これは、相続登記が「義務」ではないのが一因と思われます。

私が扱った案件でも過去に3度ほど相続人が何十人にもなって、最終的に登記を諦めたことがありました。
この法案は詳しく見ていませんが、法務局が相続関係を調査した後はどうするのでしょうね?
その土地を必要とする行政などが相続人に連絡をするのでしょうか? そのあたりは今後注目して行きたいところです。

とことで、お隣の台湾では不動産の相続に関して日本より厳格な法律があります。

ある一定期間に相続登記をするように国が相続人に対し通知し、もしその期間内に登記をしなければ、国が勝手に相続登記を行い、その後勝手に売却し、その売却代金を供託するのです。相続人は後日その供託金の還付を受けることができることになります。

おそらく、日本でもこのような法律を制定してはどうかという議論になるでしょうね。


  2018/01/16
 

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