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確定申告/相続時精算課税制度
司法書士の下室です。 本日は生前贈与した場合の「相続時精算課税制度」について

平成29年1月1日から同年12月末日までに生前贈与を受けた場合には、確定申告の期間中(2月16日から3月15日)に受贈者(もらった側)が贈与税の申告をしなければなりません。ただし、贈与を受けた額が110万円以下の場合には申告する必要はありません。

ただし、「60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合」に、時精算課税制度を選択した場合には、少し別の手続きになります。

まず、相続時精算課税制度の概要です。

⑴60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に、その贈与額が2500万円までは非課税となり、2500万円を超えた金額に対し一律20%の贈与税をひとまず収めることになります。
⑵贈与者が死亡したときに、このすでに贈与した分を含めて相続税を計算します。
⑶収めるべき相続税からひとまず納めた贈与税を差し引き、足らなければ追加で納税し、払いすぎていれば還付されます。

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少し難しいかもしれませんが、贈与税は税率が高く、相続税は税率が低いので、生前贈与をした場合でも贈与税を課税するのではなく、相続が開始するまで課税を繰り延べてくれる制度なのです。

この制度を選択することによって、生前に確定的に財産を子供達に移転できるので、相続時の遺産分割協議時にもめるのを回避することができるのがメリットですが、年110万円の基礎控除が使えなくなるのがデメリットです。

なお、この制度を選択する場合には、はじめに説明した贈与税の申告と同様に、確定申告の期間内にその旨の申告が必要となりますのでご注意ください。
  2018/03/02
 

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