東住吉共同司法書士事務所

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INHERITANCE

相続に関する業務

相続の基本手続

第1ステップ 相続人の確定

除籍謄本や戸籍謄本等を取寄せて調査し、法定相続人を確定します。

第2ステップ 遺産の確定

亡くなられた方(被相続人)の遺産(不動産・預貯金・負債)がどれだけあるのかを調査し確定させます。
※このときに相続税の課税対象かどうかを判断することになります。

第3ステップ 遺産分割協議

法定相続人の間で遺産をどのように分けるかを話し合いします。負債の方が多い場合は相続放棄の手続きを行うこともあります。

第4ステップ 名義変更・解約等

遺産分割協議に基づき、不動産や自動車の名義を変更したり預貯金を解約したりします。

相続登記

遺産に不動産がある場合に不動産の名義変更を代わりに行います。

遺産整理業務

遺産に不動産以外の預貯金や有価証券等がある場合に解約や名義変更を代わりに行います。

法定相続証明情報

調査した除籍謄本や戸籍謄本(第1ステップ)に基づき相続関係説明図を作成し法務局に申請します。法務局から発行された法定相続証明情報があれば金融機関等での相続手続きがスムーズに行えます。

相続税の申告

当事務所と提携している税理士が相続税の申告を行います。当事務所では単に申告をするだけではなく、二次相続における相続税対策もコンサルティング致します。

相続放棄の申述

負債の方が多い場合に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行います。相続開始後3か月以内にしなければなりませんのでご注意ください。

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