不動産の名義変更
不動産を売買した場合
買主は「所有権移転登記」「抵当権設定登記」が必要です。
売主は「住所変更」「抵当権の抹消」等の手続が必要です。
※個人間売買の場合には契約書も当事務所で作成致します。
不動産を贈与した場合
受贈者(もらう側)は「所有権移転登記」が必要です。
贈与者は「住所変更」等の手続が必要です。
※贈与の場合には、贈与税等の税金について当事務所で事前にお調べ致します。
不動産を相続した場合
被相続人(亡くなった方)と相続人との関係を証明する戸籍謄本等一式取寄せします。
相続人全員でどのように遺産を相続するか協議(遺産分割協議)を行います。
相続登記を申請します。
家族信託
不動産に関係する契約書等のリーガルチェック
不動産業者に作成してもらった契約書をチェックしてほしい。
「覚書」「確約書」「合意書」等に押印する前にチェックしてほしい。
抵当権の抹消
住宅ローンを完済した場合に抵当権の抹消登記が必要です。