NHK受信料 最高裁判決 |
下室です。
本日は、昨日に判決のあったNHKの受信料の支払いを巡る裁判について書きます。
NHKの受信料については、放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定されています。
初めてこの条文を見た時に非常に驚いたのを覚えています。
要約すると、「テレビを設置したら、NHKと受信契約を結びなさい。」と法律で強制しているのです。私が知る限り、この法律以外で「契約締結」を強制する法律は他にありません。
今回の最高裁の事案に関しては、ある視聴者が放送法64条は契約締結の努力規定(強制ではない)であり、仮に強制する趣旨であったとしたら憲法違反で認められないと主張していたようです。これに対し最高裁は昨日の判決で、
@64条の規定は憲法違反ではない A契約成立に時期については、判決が確定したとき B受信料支払い義務は、テレビを設置したとき C受信料の消滅時効は、判決が確定したときから5年
と判示しました。
これを見ると完全にNHKが勝訴したように見えるかもしれませんが実はそうでもないのです。
確かに、64条の規定に関しては@で「合憲」との判断がされているのですが、Aの契約成立時期に関し、NHK側の主張(契約の申込書が届いたときから)は認められず、判決が確定したときからと判示したのです。つまり、今後NHKは、テレビを設置しているにも関わらず受信契約を締結しない者に対し、その都度訴訟を提起しなければならないことが確定したのです。この点は実質的にNHKの敗訴と言っても過言ではないと思います。訴訟すれば新たな最高裁判決が出るまではNHKが勝訴することはほぼ間違いありませんが、未契約者全てに対し訴訟を提起するのは現実的ではないと思います。
しかし、そうは言っても受信料を回収すべく今後NHKから訴訟提起される事案を増えることは間違いありません。敗訴した場合にはテレビを設置した時に遡って受信料を支払わなければなりません。
もし、テレビを設置しているのに受信契約を締結していない方は、早めに受信契約を締結した方がいいかもしれませんね。
もう一度言いますね。「テレビを設置している」方ですよ。
しつこいですが、「テレビを設置している」方ですよ。
今回の最高裁の事案では、BS放送を見ている時に、下の方に出てくる説明書きに従ってリモコンのボタンを押した方が、その時点でテレビを設置していたとして訴えられたのです。 もしも、この方がボタンを押していなければ、NHKに「テレビを設置したこと」を知られることはなかったかもしれませんね。
最後に言いますが、「テレビを設置している」方は受信契約を結びましょうね。笑
私はテレビを設置していません。
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2017/12/07
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