ローン完済の通知を受けて、一安心。 しかし、住宅ローン借入の際にご自身のお住まい等を担保として設定した抵当権の登記は、金融機関で自動的に抹消されるものではありません。 そこで登記された抵当権を抹消する登記申請手続きが必要なのです。 では、この抵当権の抹消手続きとは一体どのようなものなのでしょうか?
金融機関等の債権者には、抵当権抹消登記手続きを行うという法律上の義務はありません。
そのため、長年抵当権抹消登記を放ったらかしにしておいた場合には、お金を借りた金融機関に合併や商号変更がおこっていて、権利関係が複雑になっていたり、不動産の所有者に相続が発生している場合には、司法書士等の専門家に登記手続きを依頼せざるを得なくなってしまいます。
また、不動産を売却したり、再びローンを組む場合には、原則的には効力のない抵当権は抹消しておく必要があります。
近頃は、抵当権抹消登記手続きを「自分でやったよ!」というお声をよく耳にします。
数ある不動産の登記手続きの中で、抵当権抹消登記申請書の基本構造は易しいものだと思われます。
ですが、ご注意して頂きたい事項が幾つかあります。
①不動産所有者の死亡により相続が発生している場合
抵当権抹消登記の前に相続登記をする必要があります。
②団体信用生命での完済を考えている方で相続が発生している場合
抵当権抹消登記の前に相続登記をする必要があります。
③金融機関が合併により別会社に移行してしまっている場合
金融機関による手続きが必要となります。
④抹消書類を銀行から受け取ったが紛失してしまった場合
再発行の手続きや登記済証・登記識別情報紛失の場合の手続きが必要となります。
項目 | 本人申請 | 司法書士依頼 |
---|---|---|
報酬 | 0円 | 5,000円 (WEB申込限定価格) |
登録免許税 1,000円×物件の数 | 2,000円 | 2,000円 |
登記簿謄本 申請前1通+申請後1通×物件の数 |
1,400円 (1通700円) |
967円 (ネット閲覧、取寄) |
法務局への書類郵送料金(レターパック) | 1,000円 | 0円 |
合計 | 4,400円 | 7,967円 |
※物件(敷地権付区分建物)、不動産の所有者住所変更・氏名変更無し、郵送申請の場合です。 (氏名変更や住所変更がある場合には、別途、戸籍謄本や住民票の取寄せが必要となります。)